<西東京市議会>空き家対策条例案を委員会可決 7月施行へ

 市議会の建設環境委員会は38日、「市空き家等の対策の推進に関する条例」案を全会一致で可決した。本会議でも可決、成立し、7月に施行される見通しだ。

 市側は、倒壊の恐れが迫っていたり、著しく不衛生で有害となる恐れがあったりする「管理不全状態」の空き家は市内に14軒あり、行政の権限で改善の勧告や命令、代執行などができる「特定空き家」の認定には、優先順位をつけて市空き家等対策協議会(市長の諮問機関)にはかる考えを明らかにした。

 空き家対策条例案は国の空き家対策特別措置法に沿い、市長は管理不全状態の空き家などに立ち入り調査できることを始めとして解体などの代執行をすることができると定めている。

 条例案は、勧告の前に所有者らに意見を述べる機会を設けることや、窓を閉めるなどの軽微な措置にも同意を得ることなど「所有者に丁寧に対応する」(住宅課)ための独自の規定を盛り込んだ。

 市長の諮問を受け答申する空き家等対策協議会は、昨年春に発足した「準備会」(法律、建築、不動産、福祉などの専門家や警察、消防など12人で構成)のメンバーに、弁護士と民生・児童委員各1人を新たに加えた計14人とする方針も示された。

 市側は、協議会は年5回の開催を予定し、「1回に複数軒の特定空き家認定を諮問することもあり得る」と述べ、認定作業を急ぐ姿勢を見せた。

 一般的な空き家の中に「貸してよい」という所有者がいて、子育てなどで「借りたい」との市民ニーズがあることについては「マッチングできるような仕組みづくりが必要」とし、市民まつりのブースで利用希望を聞き取り調査するなどして、今後策定する空き家等対策計画に盛り込みたいとした。