西東京市暴力団排除条例案を可決 定例市議会

 西東京市暴力団排除条例案が9月21日の定例市議会本会議で賛成多数で可決され、成立した。12月1日から施行される。
 同じような内容の東京都暴力団排除条例は昨年10月に施行されたが、市の事務事業や市内の公の施設から暴力団を排除する規定が都条例にはないとして、市は今年7月、市民説明会を2カ所で開くなどして制定を目指してきた。
 本会議では、同条例案をめぐり、森輝雄議員(無所属)が「制定の必要はない」と1人反対討論を行った。主な理由は(1)暴力団排除は現行の取り締まり法令を厳正に運用することで達成できる(2)第5条に定める「市民等の責務」は市民を対暴力団の最前線に送り出す恐れがあり、市民の安全安心を脅かす。市民はすでにできる範囲で警察などに協力している―というものだった。
 同議案を付託された建設環境委員会で市側は「市内の暴力団事務所と構成員の数は極めて少ないと把握している」「生活の拠点として市内に居住する暴力団員はいる」と答える一方で、田無警察署の暴力団員の摘発が立川署、八王子署に次いで多いことを明らかにした。
 市が9月3日付で提出した資料によると、都内では多摩地区30市町村のうち14市町村で同種の条例を制定している。